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民法第三編 債権

民法 第798条(未成年者を養子とする縁組)

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第798条(未成年者を養子とする縁組)

第798条(未成年者を養子とする縁組) 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

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