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民法第三編 債権

民法 第778条の3(子の監護に要した費用の償還の制限)

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第778条の3(子の監護に要した費用の償還の制限)

第778条の3(子の監護に要した費用の償還の制限) 第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

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