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民法第三編 債権

民法 第739条(婚姻の届出)

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第二章 婚姻

第739条(婚姻の届出)

第739条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

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