条文
第874条(委任の規定の準用)
第874条(委任の規定の準用) 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。
第874条(委任の規定の準用) 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.