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民法第三編 債権

民法 第820条(監護及び教育の権利義務)

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第一章 総則

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条文

第四章 親権

第820条(監護及び教育の権利義務)

第820条(監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

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