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民法第三編 債権

民法 第838条

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第一章 総則

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条文

第五章 後見

第838条

第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。

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