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民法第三編 債権

民法 第725条(親族の範囲)

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第一章 総則

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第一章 総則

第725条(親族の範囲)

第725条(親族の範囲)
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

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