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民法第三編 債権

民法 第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)

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第四章 親権

第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)

第830条(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。
② 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。
③ 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。
④ 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。

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