条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第866条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第四編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第866条を連想させる法務イメージ

条文

第五章 後見

第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)

第866条(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。 この場合においては、第二十条の規定を準用する。
② 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ