条文
第827条(財産の管理における注意義務)
第827条(財産の管理における注意義務) 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
第827条(財産の管理における注意義務) 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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