条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第三編 債権

民法 第862条(後見人の報酬)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第862条の各読上げ単位を上から順に再生します)
章一覧(開いて他の章へ移動)

章一覧(民法第四編)

第一章条文一覧(開いて他の条文へ移動)

第一章 総則

よく使うページ

民法第862条を連想させる法務イメージ

条文

第五章 後見

第862条(後見人の報酬)

第862条(後見人の報酬) 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ