条文
第727条(縁組による親族関係の発生)
第727条(縁組による親族関係の発生) 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
第727条(縁組による親族関係の発生) 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
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