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民法第三編 債権

民法 第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

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第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

第805条(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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