条文
第730条(親族間の扶け合い)
第730条(親族間の扶け合い) 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
第730条(親族間の扶け合い) 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
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