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民法第五編 相続|条文ごとに聴く

民法第五編 相続の条文を、条単位で選んで聴くための一覧ページです。相続人・承認と放棄・遺言・遺留分などを条番号で探しやすい構成にしています。

このページについて

民法第五編 相続の条文を、まず条単位で選べるよう整理した一覧ページです。章のまとまりと条番号の見通しを優先しています。

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第一章 総則

第882条
相続開始の原因に関する条文です。
第883条
相続開始の場所に関する条文です。
第884条
解説あり
相続回復請求権に関する条文です。
第885条
相続財産に関する費用に関する条文です。

第二章 相続人

第886条
相続に関する胎児の権利能力に関する条文です。
第887条
子及びその代襲者等の相続権に関する条文です。
第889条
直系尊属及び兄弟姉妹の相続権に関する条文です。
第890条
配偶者の相続権に関する条文です。
第891条
相続人の欠格事由に関する条文です。
第892条
推定相続人の廃除に関する条文です。
第893条
遺言による推定相続人の廃除に関する条文です。
第894条
推定相続人の廃除の取消しに関する条文です。
第895条
推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理に関する条文です。

第三章 相続の効力

第896条
解説あり
相続の一般的効力に関する条文です。
第897条
祭祀に関する権利の承継に関する条文です。
第897条の2
相続財産の保存に関する条文です。
第898条
共同相続の効力に関する条文です。
第899条
第八百九十九条に関する条文です。
第899条の2
共同相続における権利の承継の対抗要件に関する条文です。
第900条
解説あり
法定相続分に関する条文です。
第901条
代襲相続人の相続分に関する条文です。
第902条
遺言による相続分の指定に関する条文です。
第902条の2
相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使に関する条文です。
第903条
特別受益者の相続分に関する条文です。
第904条
第九百四条に関する条文です。
第904条の2
寄与分に関する条文です。
第904条の3
期間経過後の遺産の分割における相続分に関する条文です。
第905条
相続分の取戻権に関する条文です。
第906条
遺産の分割の基準に関する条文です。
第906条の2
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する条文です。
第907条
遺産の分割の協議又は審判に関する条文です。
第908条
遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止に関する条文です。
第909条
解説あり
遺産の分割の効力に関する条文です。
第909条の2
遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する条文です。
第910条
相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権に関する条文です。
第911条
共同相続人間の担保責任に関する条文です。
第912条
遺産の分割によって受けた債権についての担保責任に関する条文です。
第913条
資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担に関する条文です。
第914条
遺言による担保責任の定めに関する条文です。

第四章 相続の承認及び放棄

第915条
解説あり
相続の承認又は放棄をすべき期間に関する条文です。
第916条
第九百十六条に関する条文です。
第917条
第九百十七条に関する条文です。
第918条
相続人による管理に関する条文です。
第919条
相続の承認及び放棄の撤回及び取消しに関する条文です。
第920条
単純承認の効力に関する条文です。
第921条
法定単純承認に関する条文です。
第922条
限定承認に関する条文です。
第923条
共同相続人の限定承認に関する条文です。
第924条
限定承認の方式に関する条文です。
第925条
限定承認をしたときの権利義務に関する条文です。
第926条
限定承認者による管理に関する条文です。
第927条
相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告に関する条文です。
第928条
公告期間満了前の弁済の拒絶に関する条文です。
第929条
公告期間満了後の弁済に関する条文です。
第930条
期限前の債務等の弁済に関する条文です。
第931条
受遺者に対する弁済に関する条文です。
第932条
弁済のための相続財産の換価に関する条文です。
第933条
相続債権者及び受遺者の換価手続への参加に関する条文です。
第934条
不当な弁済をした限定承認者の責任等に関する条文です。
第935条
公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者に関する条文です。
第936条
相続人が数人ある場合の相続財産の清算人に関する条文です。
第937条
法定単純承認の事由がある場合の相続債権者に関する条文です。
第938条
相続の放棄の方式に関する条文です。
第939条
解説あり
相続の放棄の効力に関する条文です。
第940条
相続の放棄をした者による管理に関する条文です。

第五章 財産分離

第941条
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離に関する条文です。
第942条
財産分離の効力に関する条文です。
第943条
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する条文です。
第944条
財産分離の請求後の相続人による管理に関する条文です。
第945条
不動産についての財産分離の対抗要件に関する条文です。
第946条
物上代位の規定の準用に関する条文です。
第947条
相続債権者及び受遺者に対する弁済に関する条文です。
第948条
相続人の固有財産からの弁済に関する条文です。
第949条
財産分離の請求の防止等に関する条文です。
第950条
相続人の債権者の請求による財産分離に関する条文です。

第六章 相続人の不存在

第951条
相続財産法人の成立に関する条文です。
第952条
相続財産の清算人の選任に関する条文です。
第953条
不在者の財産の管理人に関する規定の準用に関する条文です。
第954条
相続財産の清算人の報告に関する条文です。
第955条
相続財産法人の不成立に関する条文です。
第956条
相続財産の清算人の代理権の消滅に関する条文です。
第957条
相続債権者及び受遺者に対する弁済に関する条文です。
第958条
権利を主張する者がない場合に関する条文です。
第958条の2
特別縁故者に対する相続財産の分与に関する条文です。
第959条
残余財産の国庫への帰属に関する条文です。

第七章 遺言

第960条
解説あり
遺言の方式に関する条文です。
第961条
遺言能力に関する条文です。
第962条
第九百六十二条に関する条文です。
第963条
第九百六十三条に関する条文です。
第964条
包括遺贈及び特定遺贈に関する条文です。
第965条
相続人に関する規定の準用に関する条文です。
第966条
被後見人の遺言の制限に関する条文です。
第967条
普通の方式による遺言の種類に関する条文です。
第968条
自筆証書遺言に関する条文です。
第969条
公正証書遺言に関する条文です。
第969条の2
公正証書遺言の方式の特則に関する条文です。
第970条
秘密証書遺言に関する条文です。
第971条
方式に欠ける秘密証書遺言の効力に関する条文です。
第972条
秘密証書遺言の方式の特則に関する条文です。
第973条
成年被後見人の遺言に関する条文です。
第974条
証人及び立会人の欠格事由に関する条文です。
第975条
共同遺言の禁止に関する条文です。
第976条
死亡の危急に迫った者の遺言に関する条文です。
第977条
伝染病隔離者の遺言に関する条文です。
第978条
在船者の遺言に関する条文です。
第979条
船舶遭難者の遺言に関する条文です。
第980条
遺言関係者の署名及び押印に関する条文です。
第981条
署名又は押印が不能の場合に関する条文です。
第982条
普通の方式による遺言の規定の準用に関する条文です。
第983条
特別の方式による遺言の効力に関する条文です。
第984条
外国に在る日本人の遺言の方式に関する条文です。
第985条
解説あり
遺言の効力の発生時期に関する条文です。
第986条
遺贈の放棄に関する条文です。
第987条
受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告に関する条文です。
第988条
受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄に関する条文です。
第989条
遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消しに関する条文です。
第990条
包括受遺者の権利義務に関する条文です。
第991条
受遺者による担保の請求に関する条文です。
第992条
受遺者による果実の取得に関する条文です。
第993条
遺贈義務者による費用の償還請求に関する条文です。
第994条
受遺者の死亡による遺贈の失効に関する条文です。
第995条
遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属に関する条文です。
第996条
相続財産に属しない権利の遺贈に関する条文です。
第997条
第九百九十七条に関する条文です。
第998条
遺贈義務者の引渡義務に関する条文です。
第999条
遺贈の物上代位に関する条文です。
第1001条
債権の遺贈の物上代位に関する条文です。
第1002条
負担付遺贈に関する条文です。
第1003条
負担付遺贈の受遺者の免責に関する条文です。
第1004条
遺言書の検認に関する条文です。
第1005条
過料に関する条文です。
第1006条
遺言執行者の指定に関する条文です。
第1007条
遺言執行者の任務の開始に関する条文です。
第1008条
遺言執行者に対する就職の催告に関する条文です。
第1009条
遺言執行者の欠格事由に関する条文です。
第1010条
遺言執行者の選任に関する条文です。
第1011条
相続財産の目録の作成に関する条文です。
第1012条
遺言執行者の権利義務に関する条文です。
第1013条
遺言の執行の妨害行為の禁止に関する条文です。
第1014条
特定財産に関する遺言の執行に関する条文です。
第1015条
遺言執行者の行為の効果に関する条文です。
第1016条
遺言執行者の復任権に関する条文です。
第1017条
遺言執行者が数人ある場合の任務の執行に関する条文です。
第1018条
遺言執行者の報酬に関する条文です。
第1019条
遺言執行者の解任及び辞任に関する条文です。
第1020条
委任の規定の準用に関する条文です。
第1021条
遺言の執行に関する費用の負担に関する条文です。
第1022条
遺言の撤回に関する条文です。
第1023条
前の遺言と後の遺言との抵触等に関する条文です。
第1024条
遺言書又は遺贈の目的物の破棄に関する条文です。
第1025条
撤回された遺言の効力に関する条文です。
第1026条
遺言の撤回権の放棄の禁止に関する条文です。
第1027条
負担付遺贈に係る遺言の取消しに関する条文です。

第八章 配偶者の居住の権利

第1028条
解説あり
配偶者居住権に関する条文です。
第1029条
審判による配偶者居住権の取得に関する条文です。
第1030条
配偶者居住権の存続期間に関する条文です。
第1031条
配偶者居住権の登記等に関する条文です。
第1032条
配偶者による使用及び収益に関する条文です。
第1033条
居住建物の修繕等に関する条文です。
第1034条
居住建物の費用の負担に関する条文です。
第1035条
居住建物の返還等に関する条文です。
第1036条
使用貸借及び賃貸借の規定の準用に関する条文です。
第1037条
解説あり
配偶者短期居住権に関する条文です。
第1038条
配偶者による使用に関する条文です。
第1039条
配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅に関する条文です。
第1040条
居住建物の返還等に関する条文です。
第1041条
使用貸借等の規定の準用に関する条文です。

第九章 遺留分

第1042条
解説あり
遺留分の帰属及びその割合に関する条文です。
第1043条
遺留分を算定するための財産の価額に関する条文です。
第1044条
第千四十四条に関する条文です。
第1045条
第千四十五条に関する条文です。
第1046条
遺留分侵害額の請求に関する条文です。
第1047条
受遺者又は受贈者の負担額に関する条文です。
第1048条
遺留分侵害額請求権の期間の制限に関する条文です。
第1049条
遺留分の放棄に関する条文です。

第十章 特別の寄与

第1050条
第千五十条に関する条文です。

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