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第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
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第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
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