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民法第五編 相続

民法 第964条(包括遺贈及び特定遺贈)

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条文

第七章 遺言

第964条(包括遺贈及び特定遺贈)

第964条(包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

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