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第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用) 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
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第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用) 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。
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