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第1021条(遺言の執行に関する費用の負担)
第1021条(遺言の執行に関する費用の負担) 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。 ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
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第1021条(遺言の執行に関する費用の負担) 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。 ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
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