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民法第五編 相続

民法 第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)

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第五章 財産分離

第945条(不動産についての財産分離の対抗要件)

第945条(不動産についての財産分離の対抗要件) 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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