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民法第五編 相続

民法 第1007条(遺言執行者の任務の開始)

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第七章 遺言

第1007条(遺言執行者の任務の開始)

第1007条(遺言執行者の任務の開始)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
② 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

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