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民法第五編 相続

民法 第955条(相続財産法人の不成立)

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条文

第六章 相続人の不存在

第955条(相続財産法人の不成立)

第955条(相続財産法人の不成立) 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。 ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

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