条文
第955条(相続財産法人の不成立)
第955条(相続財産法人の不成立) 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。 ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
章一覧(民法第五編)
第955条(相続財産法人の不成立) 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。 ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.