条文
第992条(受遺者による果実の取得)
第992条(受遺者による果実の取得) 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
章一覧(民法第五編)
第992条(受遺者による果実の取得) 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.