条文
第886条(相続に関する胎児の権利能力)
第886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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第886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
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