条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第五編 相続

民法 第886条(相続に関する胎児の権利能力)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第886条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第886条を連想させる法務イメージ

条文

第二章 相続人

第886条(相続に関する胎児の権利能力)

第886条(相続に関する胎児の権利能力)
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ