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第951条(相続財産法人の成立)
第951条(相続財産法人の成立) 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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第951条(相続財産法人の成立) 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
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