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民法第五編 相続

民法 第1010条(遺言執行者の選任)

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条文

第七章 遺言

第1010条(遺言執行者の選任)

第1010条(遺言執行者の選任) 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

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