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民法第五編 相続

民法 第894条(推定相続人の廃除の取消し)

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第二章 相続人

第894条(推定相続人の廃除の取消し)

第894条(推定相続人の廃除の取消し)
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

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