条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第五編 相続

民法 第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第957条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第957条を連想させる法務イメージ

条文

第六章 相続人の不存在

第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。 この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
② 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ