条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第五編 相続

民法 第902条(遺言による相続分の指定)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第902条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第902条を連想させる法務イメージ

条文

第三章 相続の効力

第902条(遺言による相続分の指定)

第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
② 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ