条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第五編 相続

民法 第1035条(居住建物の返還等)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第1035条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第1035条を連想させる法務イメージ

条文

第八章 配偶者の居住の権利

第1035条(居住建物の返還等)

第1035条(居住建物の返還等)
配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。 ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
② 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ