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第967条(普通の方式による遺言の種類)
第967条(普通の方式による遺言の種類) 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
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第967条(普通の方式による遺言の種類) 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。 ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
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