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民法第五編 相続

民法 第1005条(過料)

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条文

第七章 遺言

第1005条(過料)

第1005条(過料) 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

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