条文
第918条(相続人による管理)
第918条(相続人による管理) 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。 ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
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第918条(相続人による管理) 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。 ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
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