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民法第五編 相続

民法 第978条(在船者の遺言)

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条文

第七章 遺言

第978条(在船者の遺言)

第978条(在船者の遺言) 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

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