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民法第五編 相続

民法 第938条(相続の放棄の方式)

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条文

第四章 相続の承認及び放棄

第938条(相続の放棄の方式)

第938条(相続の放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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