条文
第991条(受遺者による担保の請求)
第991条(受遺者による担保の請求) 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
章一覧(民法第五編)
第991条(受遺者による担保の請求) 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。 停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.