条文
第981条(署名又は押印が不能の場合)
第981条(署名又は押印が不能の場合) 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
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第981条(署名又は押印が不能の場合) 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
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