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民法第五編 相続

民法 第1011条(相続財産の目録の作成)

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第七章 遺言

第1011条(相続財産の目録の作成)

第1011条(相続財産の目録の作成)
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
② 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

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