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第959条(残余財産の国庫への帰属)
第959条(残余財産の国庫への帰属) 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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第959条(残余財産の国庫への帰属) 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。 この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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