条文
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
② 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
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第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
② 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
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