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民法第五編 相続

民法 第931条(受遺者に対する弁済)

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条文

第四章 相続の承認及び放棄

第931条(受遺者に対する弁済)

第931条(受遺者に対する弁済) 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

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