条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第五編 相続

民法 第974条(証人及び立会人の欠格事由)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第974条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第974条を連想させる法務イメージ

条文

第七章 遺言

第974条(証人及び立会人の欠格事由)

第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ