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民法第五編 相続

民法 第985条(遺言の効力の発生時期)

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条文

第七章 遺言

第985条(遺言の効力の発生時期)

第985条(遺言の効力の発生時期)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
② 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

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