条文
第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
② 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
章一覧(民法第五編)
第993条(遺贈義務者による費用の償還請求)
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
② 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.