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第980条(遺言関係者の署名及び押印)
第980条(遺言関係者の署名及び押印) 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
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第980条(遺言関係者の署名及び押印) 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
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