条文音声のLaw読 · 条文ごとに聴く
民法第五編 相続

民法 第1030条(配偶者居住権の存続期間)

🔊 音声で読む
設定:待機中(第1030条の各読上げ単位を上から順に再生します)

よく使うページ

民法第1030条を連想させる法務イメージ

条文

第八章 配偶者の居住の権利

第1030条(配偶者居住権の存続期間)

第1030条(配偶者居住権の存続期間) 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。 ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

※ ご利用にあたって

当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。


おすすめリンク

広告スペース

広告スペース(ここに広告コードを設置)

よく使うページ