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第885条(相続財産に関する費用)
第885条(相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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第885条(相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。 ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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