条文
第961条(遺言能力)
第961条(遺言能力) 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
章一覧(民法第五編)
第961条(遺言能力) 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))のみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
Copyright © 2009–2026 条文音声のLaw読 All rights reserved.