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民法第五編 相続

民法 第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

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条文

第六章 相続人の不存在

第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

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