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民法第五編 相続

民法 第922条(限定承認)

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条文

第四章 相続の承認及び放棄

第922条(限定承認)

第922条(限定承認) 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

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