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民法第五編 相続

民法 第924条(限定承認の方式)

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条文

第四章 相続の承認及び放棄

第924条(限定承認の方式)

第924条(限定承認の方式) 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

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